この、ルールは守らなければならないが認定は厳しく、というところが肝心な部分。「ルール」と「認定」の間には一定の幅があり、ルールによって自動的に認定が決まるわけではないということがわかる。それはちょうど、犯罪容疑者が有罪となったとき罪状をインプットすれば自動的に量刑が決まるわけではないのと同じようなところがある、すなわち現場の担当者(や裁判官)の裁量部分があるということだろう。この裁量部分がどの程度のものなのか、あるいは、その裁量範囲をルールではどのように定めているのか。今回のこの件に限らず整理しておくことは重要と思える。