今年に入ってようやく2冊目読了。いくら横文字本だからといって、また、いくらそればっかりやっているわけではないからといって、時間かかりすぎ。むひー。
 ちくちくちくちくちく…。またM先生。

 私は宗教に関係する罪の部類には、すべての単純な瀆聖行為のように、宗教を直接非難攻撃する罪だけを入れる。なぜなら、宗教の礼拝をさまたげる罪は、公民の平穏や安全を侵害する罪の性質をもち、これらの部類に入れられるべきだからである。
 単純な瀆聖行為に対する刑罰は、それを事柄の本性から引き出すためには、宗教が与えるすべての利点の剥奪にあるべきである。すなわち神殿外への追放、信徒との交際の一時的または永久的な禁止、同席回避、呪詛、嫌忌、悪魔祓いなどである。
 国家の平穏または安全を乱す事柄においては、公然たる行為が全くないならば、犯罪構成事実は全くない。ここでは、すべてが人間と神との間で起こるが、神はその報復の程度と時期とを知っている。もし事柄を混同して、役人が隠れた瀆聖行為も探索するならば、彼は糾問を全く必要としない種類の行為にまで糾問を及ぼすのである。すなわち、彼は臆病な意識を持った人の熱意や大胆な意識を持った人の熱意を公民に敵対させることによって、公民の自由を破壊するのである。(モンテスキュー=野田ほか訳=『法の精神』(上)岩波文庫、p. 346)

 このへんは宗教が主題になっているが、いま言う良心(内面)の自由とかいったものに関連しそう。行動に移されない個人の内面について(それが善良であれ邪悪であれ)権力は追及してはならない。罪は具体的な行為と結びつき、それに応じて罰則を加えられるといったあたり(「口で言うだけ」など表現の自由についてはちょっと保留)。宗教に基づくかどうかは別にして道徳には個々人の内面をコントロールするという役割があるが、権力による内面への介入は、それ自体がよくないことというより「それを権力に許したら際限がなくなる(とりわけ権力の猜疑心が強いときには)」というような理由によるところがあるような気もする(まだ生煮え)。ちなみに、この前後の議論は『法の精神』を教皇庁が禁書に指定するひとつの理由になったそうだ(p. 452、注347*)。
 そういうと、こんなんあるそうです。
 今日のAQI
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 地には平和を。