るりょーん@tenki.jp。
早起きしたら長々電車で東京でのお上の説明会へ。東京じゃじゃ降り、いやー。…みっちり3時間。「わたしたちはちゃんとやっています」ではいよいよ太刀打ちできなくなってきたと言えそう。「わたしたちは、このようなしくみを、このようにまわすことで、結果としてちゃんとやっています」なんてことが、しくみという発想の希薄なお土地柄で果たして可能であるか。「よく勉強していること」と「よくアウトプットしていること」とは別のことであり、後者あってこその研究活動であるということは果たして合意されうるか。「スカを出すくらいなら出さない方がマシ」という気位は「こんなスカしか出せなくてすいません」という謙虚さにとってかわられなければならない。まあ、やってみるしかないでしょうなあ。
それにしても、30分前にはガラガラだった時計台下の階段教室(ローカルネタです。すいません)くらいあるセミナールームが開始直前には満員になってしまった。質疑も活発。この規模で4回開催されるんだとしたら、各校そうとう気合いが入っていると見なければならない。
晩ご飯をすませてお店を出た途端に横なぐりの土砂降り。いやー。ズボンの膝から下、靴の中のつま先までぐっしょり。めっちゃいやー。(T0T)
知らんかった!
意見・情報受付期間について
今般の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という。)が平成25年5月31日に公布され、同法において政令に委任された事項を定めるものです。これについては、主要な事項について、平成26年1月25日(土)から、任意の意見募集を行っていたところです。
平成27年10月(予定)の番号の付番、平成28年1月(予定)の番号の利用開始、平成29年1月(予定)の情報連携の開始など、マイナンバー法に基づき順次マイナンバー制度が施行されますが、番号を利用する行政機関や地方公共団体においては、個人番号の付番・利用、情報連携のためのシステム改修、事務フローの見直しなどが必要となります。特に情報連携へ対応するためのシステム改修については、遅くとも平成26年4月には本格的に着手している必要があると考えられます。
また、マイナンバー制度においては、民間企業が、マイナンバー法第2条第13項に規定される「個人番号関係事務実施者」として、個人番号を間接的に取り扱うことが想定されており、税、社会保障分野の行政手続における番号の導入などを踏まえ、システム改修や事務フローの見直しなどが必要となると想定され、十分な準備期間が必要と考えられます。
さらに、これら関係者の準備のためには、下位の法令である省令についても、政令の制定後、早急に整備する必要があり、平成26年早期に政令を公布する必要があります。
このため、今般の意見・情報受付期間については、平成26年2月24日(月)までの14日間で実施することとしたものです
…募集中だそうです。…いつの間にか取扱い停止になっている…7月中旬スタートで再開してます。
あれから10年後までの予想。
今日の燃料棒@TEPCO。…462/1533
今日のAQI。
今日のガイガーマップ。
今日・明日のエアロゾル@九州大学。
フィラデルフィアの現在時刻@世界時計。
地には平和を。
科研費ロゴ@JSPS。