山上2℃、クリアーな晴れ。卒業式日和。…と、ここまでくるのに今日は1時間。大学全体がトラブってるのか研究棟のネットワークがイカンのか原因はよくわからないが不便なことこの上なし。
…ご応募ありがとうございます。なかなか力作。(^-^)b (ほぼ学内向けアナウンス)
 で、晴れ晴れしたお祝いごとがすんだらまた作文ちくちく。
 せっかく英語を勉強してるんなら、このくらいのが読めて、何か簡単にでも自分の考えを(話せなくてもいいから)書けるようになるとよろしいですなあ。
 そーだったのか! 

 本章は、J・ロックの『国家統治二論』(John Locke, Two Treatises on Civil Government, 1690)の後編第十二章「国家の立法権力、執行権力および連合権力について」から出発して、有名な三権分立論を展開している(『市民政府論――国政二論後編』鵜飼信成訳、岩波文庫、参照)。(モンテスキュー=野田ほか訳=『法の精神』(上)岩波文庫、p. 444、注291**)

 ロックが立法と執行の二権力の分離を考えたのに対して(司法権力は執行権力に含まれていた)、Mが執行権力から司法権力を分離させたことに、Mの独創性が示されている。(モンテスキュー=野田ほか訳=『法の精神』(上)岩波文庫、p. 445、注292*)

 この期に及んで勉強になりますなあ。…倫社か政経でやったっけ。
 そういうと、こんなんあるそうです。
 地には平和を。
 放置しとくとあとあと厄介だし、いっそお手盛りつぶし合わすか、両方なくなっちまえばスッキリするし的な相談があちらとこちらで。…ホントか。